入口支援と出口支援

触法障がい者の入口支援と出口支援の違いは?

入口支援と出口支援

刑務所などの矯正施設を出た後の社会復帰の支援を「出口支援」
刑事司法手続き入口(被疑者・被告人)段階での支援を「入口支援」
と言います。

入口支援についての補足

逮捕されたとしても、微罪処分や不起訴処分、裁判所の決定が執行猶予や罰金刑などの場合、刑務所などの矯正施設に入らず釈放されます。この場合、出口支援ではカバーすることができません。その為、逮捕された後や裁判中などの司法の入り口段階にある高齢者や障害者に対して、釈放後直ちに必要な福祉サービスなどを利用できるように支援するのが入口支援にあたります。

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